成年後見人の費用面がとても心配・・・どれくらいかかりますか?

 

ご相談者

認知症の親の財産管理や契約手続きのために、成年後見制度の利用を考えています。
でも、後見人を立てる場合にどれくらいの費用がかかるのか、具体的なイメージが持てません。

親の年金や預金だけでやりくりしているので、費用面がとても心配です。

成年後見人の報酬や、手続きの費用について教えてください。

ご相談ありがとうございます。

高齢の親が認知症や障害で財産管理や契約が難しくなった場合、「成年後見制度」を利用して第三者にサポートを依頼するケースが増えています。
しかし、実際に制度を利用するとなると「費用が高いのでは?」「毎月どれくらいかかるの?」「親の資産で支払えるの?」といった不安や疑問を持つ方は少なくありません。

この記事では、成年後見人にかかる主な費用(申し立て手数料・専門家報酬・諸経費など)や、
どのような場合に費用が変わるのか、負担を軽くするためのポイントまで、詳しく分かりやすく解説します。

成年後見人の費用の相場感

成年後見制度を利用するときには、主に 初期費用(申立て時)継続的な後見人への報酬(ランニングコスト) の2つの費用が発生します。状況によって幅がありますが、一般的な目安として次のような金額が想定されます。

初期費用(申立て時にかかる費用)

制度を開始するために家庭裁判所へ申立てを行う際、次のような費用が発生することがあります:

  • 収入印紙・登記費用・証明書発行手数料・切手代など、数千円~数万円程度。

  • 医師の診断書が必要な場合や、鑑定が入る場合には 10万円~20万円程度掛かるケースもあります。

  • 総額で見ると、制度利用開始時点で16万円~47万円程度が一つの目安となっています。

これらは「申立てを自分で進めるか」「専門家(弁護士・司法書士)へ依頼するか」「被後見人の財産状況や判断能力の状態」などによって大きく変わります。

後見人への報酬(継続費用)

申立てが認められた後、後見人が毎月・毎年行う事務(財産管理・身上監護など)に対して報酬が支払われます。報酬額の目安は、管理する財産の金額や業務の内容によって異なります。例えば:

  • 管理財産額が1,000万円以下の場合:月額 約2万円程度

  • 管理財産額が1,000万円超~5,000万円以下の場合:月額 約3~4万円程度

  • 管理財産額が5,000万円を超える場合:月額 約5~6万円程度となることが一般的です。

また、後見人の業務に「不動産の売却」「訴訟対応」「遺産分割協議」など特別な事情がある場合には、基本報酬に加えて「付加報酬」が設定されることがあります。

付加報酬の額は、基本報酬の最大50%以内で決められる例があります。

さらに、後見人の監督を行う「監督人」が選任された場合、その報酬も別途必要となるケースがあります。監督人報酬の目安は、管理財産5,000万円以下で月額1~2万円程度、5,000万円超で月額2.5~3万円程度というような基準となっています。

「相場感」から考えると…

例えば、専門家(弁護士・司法書士など)が成年後見人に選ばれ、財産管理額が3,000万円程度のケースだと、月額3~4万円の報酬を10年間継続したと仮定すると、3万~4万円 × 12ヶ月 × 10年 = 約360万~480万円に及ぶ可能性があります。このため、制度を利用する際には「将来的にどういう費用がかかるか」についても十分に検討しておくことが重要です。

ただし、家族(親族)が後見人になった場合や、報酬申立を行わないケースでは、報酬が0円とされることもあります。

このように、成年後見制度を使うにあたって「どれぐらい費用がかかるのか」という相場感を把握しておくことは、将来の財産管理・契約手続きの負担を軽減するうえでとても大切です。

成年後見制度で発生する費用の主な内訳と詳細

成年後見制度を利用する際には、「初期費用」と「継続的な費用」の2つの負担が発生します。それぞれについて、より具体的に見ていきましょう。

1. 申立て時にかかる初期費用

まず、成年後見制度の利用を始めるために、家庭裁判所へ「後見開始申立て」を行う必要があります。このときに発生する主な費用は以下の通りです。

  • 収入印紙・郵便切手代:裁判所への申立てに必要な費用で、数千円から1万円前後が一般的です。

  • 戸籍謄本や住民票などの証明書発行手数料:後見対象者(被後見人)の身分証明として数百円~数千円程度。

  • 医師の診断書費用:被後見人が認知症や精神障害であることを証明するため、医師の診断書が必要です。費用は医療機関により異なりますが、5,000円~2万円前後が相場です。

  • 専門家(司法書士・弁護士など)への依頼費用:申立書類の作成や手続きを専門家に依頼する場合、5万円~20万円前後が一般的です。

  • 家庭裁判所による鑑定費用:後見開始の要否を判断するための医学的鑑定が必要な場合、5万円~10万円程度が追加でかかることもあります。

全体として、申立てから後見開始までに10万円~20万円程度がかかるケースが多いですが、
依頼先や後見人の内容によってはこれより高額になる場合もあります。

2. 継続的な費用(後見人報酬など)

後見開始後は、後見人に対して毎月または毎年、報酬を支払う必要があります。

  • 親族が後見人の場合:原則として報酬は発生しませんが、家庭裁判所への報酬付与申立てが認められた場合は数千円~数万円程度の支給が認められることもあります。

  • 専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士など)の場合
     財産管理の内容や被後見人の財産額により異なりますが、月額2万円~6万円程度が一般的です。
     また、不動産の売却や遺産分割など、通常より業務負担が大きい場合は「付加報酬」として追加の費用が発生することもあります。

  • 後見監督人の報酬:専門職が後見監督人に選任された場合は、別途月額1万円~3万円程度が必要となる場合があります。

3. その他の費用

  • 定期的な医師の診断書取得費用

  • 不動産登記や名義変更の手数料

  • 家庭裁判所への報告書提出や郵送料

  • 交通費や通信費などの実費経費

これらの費用も被後見人の財産から支払うのが原則です。

費用は「被後見人(親)の財産」から支払える

成年後見制度の費用は、申立人や家族の自己負担ではなく、
原則として被後見人(介護を受ける親など)の財産から支払うことができます。
年金や預金、賃貸収入などがある場合、その範囲で費用をまかなう仕組みです。

費用を抑えるためのポイント

成年後見制度は便利な一方で、費用が高額になりがちなため、少しでも負担を軽くするための工夫も重要です。

申立てを自分で行う

申立書類の作成や裁判所への提出を家族が自分で行えば、専門家(司法書士や弁護士)への依頼費用を大幅に抑えることができます。必要書類や記入例は家庭裁判所の公式サイトで公開されているため、参考にしながら進める方も増えています。

親族後見人を選ぶ

後見人に親族が選ばれると、原則として毎月の報酬は不要です(ただし、事務負担が大きい場合や裁判所が必要と認めた場合には一部報酬が認められることも)。
資産管理が複雑でない、財産額が少ない、身上監護のみが主な業務…という場合は、親族後見人が現実的な選択肢になります。

裁判所に報酬減額・免除を申請する

被後見人の資産が少ない場合や、やむを得ない事情がある場合、家庭裁判所に後見人報酬の減額や免除を申し立てることも可能です。
必ず認められるわけではありませんが、経済状況によっては柔軟に対応してもらえるケースもあります。

経済的負担が難しい場合の支援制度

「預金や収入が少なく、申立て費用や後見人報酬を支払うのが難しい」という場合には、各自治体や社会福祉協議会が用意している補助制度や貸付制度の利用も検討できます。

法テラスの民事法律扶助

法テラス(日本司法支援センター)では、成年後見申立てに必要な費用(専門家報酬や申立費用など)を立て替えてもらえる制度があります。
一定の収入・資産要件がありますが、困窮世帯には大きな助けとなります。
審査に通れば、費用は分割払いも可能です。

市区町村の助成や貸付

一部の自治体では、成年後見制度利用促進のための助成金を出している場合があります。
また、社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付」などを活用して、初期費用の一部をまかなえることもあります。

生活保護世帯の場合

被後見人(親)が生活保護受給者の場合、後見人報酬の全部または一部が生活保護費として支給される特例があります。
申請時に福祉事務所とよく相談しましょう。

まとめ

成年後見人の費用は決して安くはありませんが、

  • 申立てを自分で行う

  • 親族後見人を選ぶ

  • 法テラスや自治体の補助を活用する

といった方法で、経済的な負担を減らすことが可能です

「費用面が不安で制度利用をためらっている」という方も、一度専門家や自治体・法テラスに相談し、自分の家庭に合った方法を探してみましょう。