
家族の介護が必要になったとき、仕事をしながら介護をするための制度として「介護休暇」と「介護休業」があります。どちらも介護を目的とした制度ですが、取得条件や期間、給与の有無 などに違いがあります。この記事では、それぞれの違いと活用方法を分かりやすく解説します。
1. 介護休暇とは?
短期間で柔軟に取得できる制度
介護休暇は、家族の介護や通院付き添いなどのために「1日単位または半日単位」で取得できる休暇制度 です。
介護休暇の特徴
- 対象家族:配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫など
- 取得可能日数:対象家族が1人なら年間5日、2人以上なら年間10日
- 取得単位:1日または半日単位(※企業によっては時間単位での取得も可能)
- 給与:会社の規定による(有給・無給は会社次第)
- 申請方法:原則として事前申請が必要
- 対象労働者:日雇い以外の全ての労働者(正社員・パート・契約社員も対象)
こんなときに使える!
- 親の病院付き添いのために1日だけ休みたい
- デイサービスの申し込みや介護施設の見学に半日だけ時間がほしい
- 突然の体調悪化で急きょ介護が必要になった
介護休暇は、急な対応や短期間の介護が必要な場合にフレキシブルに利用できる のがポイントです。
2. 介護休業とは?
長期間の介護に対応するための制度
介護休業は、要介護状態の家族を介護するために、一定期間まとまった休みを取ることができる制度 です。
介護休業の特徴
- 対象家族:介護休暇と同じ(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫など)
- 取得可能期間:対象家族1人につき通算93日まで(3回に分けて取得可能)
- 取得単位:原則として連続した日数で取得
- 給与:無給(ただし、雇用保険から**「介護休業給付金」**が支給される)
- 申請方法:休業開始の2週間前までに申請が必要
- 対象労働者:入社1年以上の雇用保険加入者(パート・契約社員も対象)
こんなときに使える!
- 親が骨折し、退院後の在宅介護が必要になったため、1か月間仕事を休みたい
- 認知症の親を施設に入居させるまでの間、付き添いや準備に時間を確保したい
- 要介護度が高くなり、今後の介護方針を検討するためにしばらく仕事を休みたい
介護休業は、長期的な介護やライフプランの調整が必要な場合に適した制度 です。
3. 介護休暇と介護休業の違いを比較!
| 介護休暇 | 介護休業 | |
|---|---|---|
| 目的 | 短期間の介護や付き添い | 長期間の介護に対応 |
| 取得可能日数 | 年間5日(対象家族が1人の場合) | 対象家族1人につき通算93日まで |
| 取得単位 | 1日または半日単位(会社によっては時間単位も可能) | 連続した日数(3回まで分割取得可能) |
| 給与 | 会社の規定による(有給・無給は会社次第) | 無給(雇用保険から給付金あり) |
| 申請期限 | 事前申請(企業による) | 休業開始の2週間前までに申請 |
| 対象労働者 | 全労働者(パート・契約社員も可) | 入社1年以上の雇用保険加入者 |
4. 介護休暇・介護休業を活用するポイント
① まずは会社の就業規則を確認!
介護休暇は有給か無給か、時間単位で取得できるかなど、企業によってルールが異なります。介護休業も申請方法や手続きが企業ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。
② 介護休業給付金の申請を忘れずに!
介護休業を取得する場合、雇用保険から**「介護休業給付金」** が支給されます。給与の67%(上限あり)が支給されるため、手続きの流れをしっかり把握しておきましょう。
③ 仕事と介護を両立するためのプランを考える
- まずは介護休暇で短期間の対応 をしながら、
- 介護サービスの活用 を検討し、
- 必要に応じて介護休業を取得する
という流れで、段階的に準備することが大切です。
5. まとめ
✅ 介護休暇 は「短期間の付き添いやサポート」に適した制度で、1日単位・半日単位で取得可能
✅ 介護休業 は「長期的な介護」に対応するための制度で、最大93日間取得可能
✅ 介護休業を利用する場合は**「介護休業給付金」が支給される**
✅ 仕事と介護を両立するためには、制度をうまく組み合わせて活用する ことが大切
介護は突然必要になることが多いため、早めに制度を知り、いざというときにスムーズに対応できるよう準備しておきましょう。