
介護休業給付金とは?
介護休業給付金とは、家族の介護のために仕事を一定期間休む場合に、雇用保険から支給される給付金です。働く人が介護と仕事を両立しやすいように、休業中の収入を一部補填する制度で、厚生労働省が管轄しています。
仕事を辞めずに介護ができるよう支援する制度であり、休業中の経済的な不安を軽減できるのが大きなメリットです。
1. 介護休業給付金の対象者
介護休業給付金を受給できるのは、雇用保険に加入している労働者で、以下の条件を満たす必要があります。
(1) 介護が必要な家族がいること
対象となる家族は、以下の親族に限られます。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母(義父母も含む)
- 子
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
このうち、「日常生活を送るのに介護が必要」と認められた場合に対象となります。
(2) 介護休業を取得すること
- 介護のために通算93日までの休業を取得できること。
- 1回で93日を取得する必要はなく、3回まで分割取得が可能。
- ただし、同じ家族について93日を超えて休業を取る場合、給付金の対象外になる。
(3) 雇用保険の加入期間が一定以上あること
- 介護休業開始前の2年間に、賃金支払いのある月が11日以上ある月が12カ月以上あることが条件。
- 自営業者やフリーランスは雇用保険に加入していないため、対象外。
2. 介護休業給付金の支給額
給付金の額は、休業前の給与の67%が支給されます。
支給額は毎月計算され、1回の支給期間は最大1カ月ごとです。
(1) 計算方法
支給額は以下の計算式で決まります。
介護休業開始前6カ月間の賃金の平均 × 67%
例)
- 休業開始前の6カ月の平均給与が30万円だった場合
→ 30万円 × 67% = 20.1万円が支給される。
ただし、上限額と下限額が設定されており、年度ごとに見直されるため、最新情報を確認することが重要です。
3. 申請方法
介護休業給付金を受け取るためには、会社を通じてハローワークに申請する必要があります。
(1) 申請手順
・会社に介護休業を申請する
休業の開始予定日と終了予定日を決め、会社に届け出る。
会社が認めれば、介護休業が取得できる。
会社独自の介護支援制度がある場合もあるので、事前に確認する。
・会社が「介護休業給付金支給申請書」を作成し、ハローワークへ提出する
申請期限は介護休業開始日の翌日から2カ月以内。
・審査後、指定の口座に給付金が振り込まれる
給付金の支給決定後、2週間程度で振り込まれることが多い。
申請に不備があると、支給が遅れる可能性があるため注意。
4. 介護休業給付金の注意点
・会社によっては介護休業の取得が難しいこともある
介護休業の取得は法律で認められているが、会社の業務状況によっては取得しにくい場合がある。職場の上司や人事部と事前によく相談し、計画的に休業を取得することが大切。
・同じ家族について、合計93日を超える休業は対象外
93日を超えて休む場合は、別の支援制度(介護休暇・時短勤務制度など)を検討する必要がある。
・自営業やフリーランスは対象外
雇用保険に加入していないため、国の制度では支援を受けられない。代替の支援として、市町村の介護サービスや助成金制度を活用するのがよい。
・申請期限に注意
申請期限(休業開始の翌日から2カ月以内)を過ぎると、給付金を受け取れなくなるため、早めの準備が必要。
介護休業の93日の数え方とは?
介護休業は、最大93日間まで取得可能とされていますが、その「93日」のカウント方法には注意が必要です。連続した93日ではなく、3回まで分割して取得できるため、計画的に利用することが大切です。
本記事では、介護休業の「93日」の数え方について詳しく解説します。
1. 介護休業の基本ルール
介護休業は、家族の介護を理由に一定期間仕事を休むことができる制度で、雇用保険に加入している労働者が対象となります。
- ・取得できる期間:対象家族1人につき通算93日まで
- ・分割取得:最大3回まで分けて取得可能
- ・給与の67%が介護休業給付金として支給される(上限あり)
つまり、介護が長期にわたる場合でも、1回で93日を使い切るのではなく、必要に応じて3回まで分割して取得することが可能です。
2. 介護休業の「93日」の数え方
介護休業の「93日」は、以下のように数えます。
(1) 休日・祝日も含めたカウント
カレンダー上の「日数」でカウントするため、土日祝日も含まれます。
例えば、月曜日から金曜日まで5日間休業した場合でも、土日を含めて7日間としてカウントされるので注意が必要です。
(2) 3回まで分割取得可能
介護休業は分割して最大3回まで取得可能ですが、「回数」の数え方にも注意が必要です。
例1:分割取得する場合
- ・1回目:4月1日~4月15日(15日間)
- ・2回目:6月1日~6月30日(30日間)
- ・3回目:10月1日~12月18日(48日間)
合計93日間で3回取得完了となります。
ポイント
- ・3回目の取得が終わると、それ以降は介護休業を取得できない。
- ・取得回数が3回未満でも、合計が93日を超えた時点で終了となる。
(3) 途中で仕事に復帰すると、その期間はカウントされない
例えば、以下のような場合は、休業日としてカウントされません。
- ・介護休業を取得したが、途中で一時的に仕事に復帰した場合
- ・介護が一時的に落ち着き、休業を中断した場合
ただし、一度復帰しても、同じ家族の介護のためであれば、93日を超えない範囲で再度介護休業を取得可能です。
3. 介護休業の活用方法
介護休業の93日をどのように活用するかは、家族の介護状況によって異なります。以下のケースを参考に、計画的に取得しましょう。
(1) 短期間の集中介護が必要な場合
- ・例:親が骨折して退院後のリハビリ期間に付き添う
- ・1回でまとめて取得(例:3カ月連続)
(2) 介護の負担を分散したい場合
- ・例:定期的に施設入所・退所を繰り返す場合
- ・3回に分けて取得(例:30日・30日・33日)
(3) 一時的なサポートを複数回行いたい場合
- ・例:家族の症状が悪化したときだけ取得
- ・15日、40日、38日など、状況に応じて分割
注意点
- ・介護休業は分割できるのは3回までなので、計画的に取得する必要がある。
- ・途中で職場復帰した場合、回数としてはカウントされないが、合計93日を超えないように注意。
4. 介護休業のカウントに関する注意点
・1回目の介護休業を開始すると、同じ家族については93日を超えて取得できない
1回目の休業が開始されると、その家族に対する介護休業は合計93日で終了。
例えば、1回目で30日取得し、2回目で40日取得した場合、3回目は最大23日までしか取得できない。
・複数の家族を介護する場合、それぞれ別で93日取得可能
例:父と母の介護をする場合、それぞれ93日ずつ取得できる。
ただし、同時に2人分の介護休業を取得することはできない。
・有給休暇とは別で管理される
介護休業は法律で認められた休業制度なので、有給休暇とは別枠。
ただし、会社の就業規則によっては、有給休暇と組み合わせることも可能な場合がある。
・介護休業給付金の申請期限に注意
休業開始日の翌日から2カ月以内に申請しないと、給付金が受け取れない。
まとめ
介護休業の93日は、土日・祝日を含めたカレンダー上の日数でカウントされ、最大3回まで分割して取得可能です。
重要ポイント
✅ 土日・祝日もカウント対象
✅ 1回で93日すべて取得することも、3回に分けることも可能
✅ 途中で復帰した場合、その期間はカウントされない
✅ 同じ家族については93日を超えて取得できない
介護休業をうまく活用することで、仕事を続けながら家族の介護をサポートすることができます。職場やケアマネジャーと相談し、最適な形で介護休業を活用しましょう。