給与明細を見て、「介護保険料」という項目が増えていることに気づいた方もいるのではないでしょうか。
介護保険料は、原則として40歳になると支払いが始まります。正確には、40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料とあわせて介護保険料を納めることになります。
たとえば、誕生日が5月2日の方は、誕生日の前日である5月1日が属する5月分から介護保険料の対象になります。一方、誕生日が5月1日の方は、前日の4月30日が属する4月分から対象になるため、1日生まれの方は注意が必要です。
また、介護保険料は40歳から64歳までと、65歳以降で支払い方が変わります。
40歳から64歳までの方は、加入している健康保険とあわせて介護保険料を納めます。会社員であれば給与から天引きされ、自営業者など国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料とあわせて納付します。
65歳以上になると「第1号被保険者」となり、介護保険料は原則として年金からの天引き、または市区町村から届く納付書や口座振替で支払います。
介護保険料はいつから支払うのか、40歳・65歳で何が変わるのか、会社員・自営業・年金受給者で支払い方法がどう違うのかをわかりやすく解説します。
「給与から急に介護保険料が引かれた」「65歳になったら支払い方法が変わるのか知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
介護保険料はいつからいつまで払う?
介護保険料は、原則として40歳から支払いが始まります。
正確には、40歳の誕生日当日ではなく、40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料の対象になります。
たとえば、5月2日生まれの方は、誕生日の前日が5月1日になるため、5月分から介護保険料を支払います。
一方、5月1日生まれの方は、誕生日の前日が4月30日になるため、4月分から介護保険料の対象になります。
少しわかりにくいですが、法律上は「誕生日の前日」に年齢が加算されるため、1日生まれの方は前月分から介護保険料が発生する点に注意しましょう。
介護保険料は40歳から一生涯支払う
介護保険料は、40歳から64歳までの間だけ支払えば終わりというものではありません。
40歳になると、まず「第2号被保険者」として介護保険料を支払い始めます。
そして65歳になると「第1号被保険者」に切り替わり、引き続き介護保険料を支払います。
つまり、介護保険料は40歳から支払いが始まり、その後は基本的に一生涯支払い続けるものです。
「65歳になったら介護保険料が終わる」と思われることがありますが、実際には65歳以降も支払いは続きます。
ただし、40歳から64歳までと65歳以降では、保険料の決まり方や支払い方法が変わります。
| 年齢 | 区分 | 支払い方法の基本 |
|---|---|---|
| 40歳未満 | 介護保険の被保険者ではない | 原則、介護保険料の負担なし |
| 40歳〜64歳 | 第2号被保険者 | 健康保険料とあわせて支払う |
| 65歳以上 | 第1号被保険者 | 年金天引き、納付書、口座振替などで支払う |
40歳から64歳までは健康保険料と一緒に支払う
40歳から64歳までの方は、加入している医療保険を通じて介護保険料を納めます。
会社員や公務員であれば、健康保険料とあわせて給与から天引きされるのが一般的です。
給与明細を見ると、40歳を迎えたタイミングで「介護保険料」という項目が増えていたり、健康保険料の金額が変わっていたりすることがあります。
自営業者やフリーランスなど、国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料に介護保険分が含まれる形で支払います。
この時期の介護保険料は、加入している健康保険や所得などによって決まります。
また、会社員の場合は、介護保険料も健康保険料と同じように、原則として会社と本人が負担を分け合います。
65歳以上は市区町村に支払う
65歳になると、介護保険の区分が第2号被保険者から第1号被保険者に変わります。
第1号被保険者になると、介護保険料は加入している健康保険ではなく、住んでいる市区町村に納めます。
多くの場合、年金を受け取っている方は、年金から介護保険料が天引きされます。これを「特別徴収」といいます。
一方、年金額が一定額に満たない方や、65歳になったばかりの方などは、市区町村から届く納付書や口座振替で支払うことがあります。これを「普通徴収」といいます。
65歳になったからといって、すぐに年金天引きへ切り替わるとは限りません。
年金天引きが始まるまでの間は、市区町村から送られてくる納付書で支払う必要があるため、通知書を見落とさないようにしましょう。
介護サービスを使っていなくても保険料はかかる
介護保険料は、介護サービスを利用している人だけが支払うものではありません。
40歳以上の方は、介護が必要になったときに社会全体で支え合う仕組みとして、介護保険料を負担します。
そのため、現在は健康で介護サービスを使っていない方でも、年齢や加入状況に応じて介護保険料を支払います。
「介護サービスを使っていないのに、なぜ保険料を払うのか」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、介護保険は、将来介護が必要になったときに、訪問介護、デイサービス、福祉用具のレンタル、施設サービスなどを一定の自己負担で利用できるようにするための制度です。
自分自身だけでなく、家族や地域全体を支える仕組みとして、40歳以上の方が保険料を負担しています。
「いつから引かれるか」は給与や年金の支給タイミングでも変わる
介護保険料は、40歳の誕生日の前日が属する月から対象になりますが、実際に給与明細で確認できるタイミングは、勤務先の給与計算によって変わることがあります。
たとえば、5月分の介護保険料が6月支給の給与から引かれる会社もあります。
そのため、「40歳になった月にすぐ給与明細へ反映されていない」としても、必ずしも間違いとは限りません。
また、65歳以降の年金天引きについても、65歳になった月からすぐ始まるわけではありません。
年金天引きが始まるまでは納付書払いになることがあるため、65歳前後は市区町村から届く介護保険料の通知を確認しておきましょう。
まずは40歳・65歳のタイミングを押さえよう
介護保険料について理解するうえで、まず押さえておきたいのは次の2つです。
1つ目は、40歳になると介護保険料の支払いが始まることです。
2つ目は、65歳になると支払いが終わるのではなく、支払い方法が変わることです。
40歳から64歳までは健康保険料とあわせて支払い、65歳以降は市区町村へ支払います。
この違いを知っておくと、給与明細に介護保険料が増えたときや、65歳以降に市区町村から納付書が届いたときにも慌てずに対応できます。
40歳から64歳までの介護保険料の支払い方法
40歳から64歳までの方は、介護保険の「第2号被保険者」として介護保険料を支払います。
この年代の介護保険料は、介護保険料だけを単独で納めるのではなく、加入している健康保険料とあわせて支払うのが基本です。
会社員や公務員、自営業者、扶養に入っている方など、働き方や加入している医療保険によって、保険料の支払い方は異なります。
会社員・公務員は給与から天引きされる
会社員や公務員など、勤務先の健康保険に加入している方は、健康保険料と一緒に介護保険料が給与から天引きされます。
40歳になる前は、給与明細に介護保険料の項目がなかった方でも、40歳になると健康保険料の内訳として介護保険料が加わります。
給与明細では、次のような形で表示されることがあります。
- ・介護保険料
- ・健康保険料に介護保険分を含めて表示
- ・健康保険料と介護保険料を分けて表示
表示方法は勤務先や健康保険組合によって異なります。
「急に健康保険料が高くなった」と感じた場合は、40歳到達によって介護保険料が加わった可能性があります。
また、会社員や公務員の場合、介護保険料は健康保険料と同じように、原則として会社と本人が負担します。
本人が支払う分は給与から天引きされるため、自分で納付書を使って支払う必要はありません。
自営業者・フリーランスは国民健康保険料と一緒に支払う
自営業者やフリーランス、退職後に国民健康保険へ加入している方は、国民健康保険料に介護保険分が含まれる形で支払います。
会社員のように給与天引きではないため、市区町村から届く納付書や口座振替などで支払うのが一般的です。
国民健康保険料は、市区町村ごとに計算方法が異なります。
40歳から64歳までの方がいる世帯では、国民健康保険料の中に「介護分」が加わるため、40歳になる前より保険料が高くなることがあります。
会社員の場合は、給与明細を見て変化に気づくことが多いですが、自営業者やフリーランスの場合は、市区町村から届く納税通知書や保険料決定通知書を確認しましょう。
扶養に入っている配偶者はどうなる?
会社員の配偶者などで、健康保険の扶養に入っている方は、自分で介護保険料を単独で支払うわけではありません。
たとえば、夫が会社員で妻が健康保険上の扶養に入っている場合、妻が40歳になったからといって、妻あてに介護保険料の納付書が届くわけではありません。
ただし、加入している健康保険組合によっては、扶養家族の人数や年齢を考慮して、被保険者本人の保険料に反映されることがあります。
実際の扱いは、加入している健康保険によって異なるため、気になる場合は勤務先の担当部署や健康保険組合に確認するとよいでしょう。
40歳から64歳までは「特定疾病」の場合に介護保険を利用できる
40歳から64歳までの第2号被保険者は、介護保険料を支払っていても、65歳以上の方とまったく同じ条件で介護保険サービスを利用できるわけではありません。
40歳から64歳までの方が介護保険サービスを利用できるのは、加齢に伴う特定の病気が原因で要介護認定または要支援認定を受けた場合です。
この病気は「特定疾病」と呼ばれています。
たとえば、末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、脳血管疾患、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患などが該当します。
つまり、40歳から64歳までの方は介護保険料を支払っていても、けがや一時的な病気など、特定疾病以外の理由では介護保険サービスを利用できない場合があります。
「介護保険料を払っているのだから、いつでも介護サービスを使える」とは限らない点に注意しましょう。
介護保険料の金額は加入している健康保険によって変わる
40歳から64歳までの介護保険料は、加入している医療保険によって計算方法が異なります。
会社員や公務員の場合は、給与などをもとに健康保険料と介護保険料が計算されます。
自営業者やフリーランスなど国民健康保険に加入している方は、所得や世帯人数、自治体の保険料率などをもとに計算されます。
そのため、同じ40代・50代でも、働き方や収入、住んでいる市区町村、加入している健康保険によって、介護保険料の金額は異なります。
給与明細や市区町村から届く通知書を確認し、自分がいくら支払っているのかを把握しておくと安心です。
40歳になったら給与明細や通知書を確認しよう
40歳を迎えると、介護保険料の負担が始まります。
会社員や公務員の方は、給与明細に介護保険料が追加されていないか、または健康保険料の金額が変わっていないかを確認しましょう。
自営業者やフリーランスの方は、市区町村から届く国民健康保険料の通知書を確認します。
特に、40歳の誕生日が月初にある方は、前月分から介護保険料の対象になる場合があります。
「いつから引かれるのか」「金額が合っているのか」が気になる場合は、勤務先の担当部署、健康保険組合、市区町村の窓口に確認するとよいでしょう。
40歳から64歳までの介護保険料は、給与や健康保険料の中に組み込まれていることが多いため、普段は意識しにくいものです。
しかし、65歳以降は支払い先や支払い方法が変わるため、まずは40歳から64歳までの仕組みを理解しておくことが大切です。
65歳以降の介護保険料はどう支払う?
65歳になると、介護保険の区分が「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。
40歳から64歳までは、加入している健康保険を通じて介護保険料を支払っていました。会社員であれば給与から天引きされ、自営業者などは国民健康保険料とあわせて納める形です。
しかし65歳以降は、介護保険料の納付先が市区町村に変わります。
つまり、65歳になったから介護保険料の支払いが終わるのではなく、支払い方法が変わると考えるとわかりやすいでしょう。
65歳以上は「第1号被保険者」になる
介護保険では、65歳以上の方を第1号被保険者といいます。
第1号被保険者になると、介護が必要になった原因にかかわらず、要介護認定または要支援認定を受けることで介護保険サービスを利用できるようになります。
40歳から64歳までの第2号被保険者は、特定疾病が原因の場合に限って介護保険サービスの対象になりますが、65歳以上はその制限がありません。
たとえば、加齢による身体機能の低下、認知症、転倒による骨折後の生活支援など、介護が必要と認定されれば、訪問介護やデイサービス、福祉用具のレンタルなどを利用できる可能性があります。
その一方で、65歳以降も介護保険料の支払いは続きます。
原則は年金からの天引き
65歳以上の介護保険料は、原則として年金から天引きされます。
この方法を「特別徴収」といいます。
老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金などを一定額以上受け取っている方は、年金の支給時に介護保険料が差し引かれます。
年金は通常、2か月に1回支給されます。そのため、介護保険料も年金支給に合わせて差し引かれることが一般的です。
年金から天引きされる場合、自分で納付書を使って支払う必要はありません。
ただし、年金振込額を見て「思ったより少ない」と感じたときは、介護保険料や後期高齢者医療保険料、住民税などが差し引かれている可能性があります。
年金振込通知書や市区町村から届く介護保険料の決定通知書を確認しましょう。
年金天引きにならない場合は納付書や口座振替で支払う
65歳以上であっても、すべての方が最初から年金天引きになるわけではありません。
次のような場合は、市区町村から届く納付書や口座振替で介護保険料を支払います。
- ・65歳になったばかりの方
- ・他の市区町村から転入したばかりの方
- ・年金の受給額が一定額に満たない方
- ・年金を受け取っていない方
- ・年金の種類や支給状況により天引きの対象にならない方
- ・年度途中で保険料額が変更された方
このように、年金天引きではなく、自分で納める方法を「普通徴収」といいます。
普通徴収の場合、市区町村から納付書が届きます。納付書を使って金融機関やコンビニなどで支払うほか、自治体によっては口座振替を利用できます。
65歳になった直後は、年金天引きに切り替わるまで時間がかかることがあります。
「年金から引かれるはずだから」と思って納付書を放置してしまうと、未納扱いになる可能性があるため注意しましょう。
65歳になった月からすぐ年金天引きになるとは限らない
65歳になると介護保険料の支払い先は市区町村に変わりますが、すぐに年金天引きが始まるとは限りません。
年金天引きを始めるには、市区町村と年金機構などの間で手続きや確認が必要になるため、一定の期間がかかることがあります。
そのため、65歳になってしばらくの間は、納付書や口座振替で支払い、その後に年金天引きへ切り替わることがあります。
この時期に注意したいのは、健康保険料と介護保険料の支払い方が変わるため、通知書が複数届くことです。
たとえば、次のような書類が届く場合があります。
- ・介護保険料の決定通知書
- ・介護保険料の納付書
- ・年金振込通知書
- ・健康保険や後期高齢者医療制度に関する通知
- ・住民税の通知書
内容が似ていてわかりにくいこともありますが、支払い漏れを防ぐためにも、市区町村から届いた書類は必ず確認しましょう。
65歳以降の介護保険料は市区町村ごとに異なる
65歳以上の介護保険料は、住んでいる市区町村ごとに決められます。
介護保険は市区町村が保険者となって運営しているため、地域の高齢者数や介護サービスの利用状況、介護給付に必要な費用などによって保険料が変わります。
そのため、同じ年齢・同じ収入であっても、住んでいる自治体によって介護保険料が異なる場合があります。
また、65歳以上の介護保険料は、本人や世帯の所得状況に応じて段階的に設定されるのが一般的です。
たとえば、住民税が非課税の方と、一定以上の所得がある方では、介護保険料の金額が異なります。
年金収入や給与収入、不動産収入などがある方は、所得によって保険料段階が変わる可能性があります。
介護保険料は毎年見直される
65歳以上の介護保険料は、一度決まったらずっと同じ金額が続くわけではありません。
所得状況や世帯の課税状況、市区町村の介護保険事業計画などによって、保険料は見直されます。
特に、退職した翌年や年金収入が変わった年、配偶者が亡くなった年などは、所得や世帯状況が変わり、介護保険料にも影響することがあります。
また、介護保険料は原則として3年ごとに市区町村の介護保険事業計画に基づいて見直されます。
そのため、昨年と今年で介護保険料の金額が変わることもあります。
市区町村から届く介護保険料決定通知書には、年間保険料額や納付方法、保険料段階などが記載されています。毎年届いたら、金額だけでなく、なぜその金額になっているのかも確認しておきましょう。
介護保険料を滞納するとサービス利用時に影響が出ることがある
65歳以降の介護保険料は、年金天引きや納付書払いなどで納めます。
もし介護保険料を長期間滞納すると、将来介護サービスを利用するときに影響が出る場合があります。
たとえば、介護サービスを利用したときの自己負担割合が一時的に高くなったり、費用をいったん全額自己負担したうえで後から払い戻しを受ける扱いになったりすることがあります。
介護保険料は、現在サービスを利用していなくても、将来必要になったときに介護サービスを受けるための大切な保険料です。
納付書が届いた場合は期限内に支払い、支払いが難しい場合は放置せず、市区町村の窓口に相談しましょう。
災害や失業、収入の大幅な減少など、やむを得ない事情がある場合には、減免や徴収猶予の対象になることもあります。
65歳以降は通知書を確認する習慣をつけよう
65歳以降は、介護保険料の支払い方法や金額が、40歳から64歳までとは大きく変わります。
給与天引きのように勤務先が管理してくれるわけではなく、市区町村から届く通知を自分で確認する場面が増えます。
特に、65歳になった直後、年金を受け取り始めた時期、退職した翌年、引っ越しをした年などは、介護保険料の納め方や金額が変わりやすいタイミングです。
「年金から引かれていると思っていた」「納付書に気づかなかった」とならないよう、市区町村から届く書類は必ず開封して確認しましょう。
わからない場合は、通知書を手元に置いたうえで、市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせると安心です。
まとめ|介護保険料は40歳から始まり、65歳以降も支払いが続く
介護保険料は、原則として40歳から支払いが始まります。
正確には、40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料の対象になります。誕生日が月の初めにある方は、前月分から介護保険料が発生する場合があるため注意が必要です。
また、介護保険料は40歳から64歳までで終わるものではありません。
65歳になると、介護保険の区分が第2号被保険者から第1号被保険者に変わり、支払い先や支払い方法が変わります。
40歳から64歳までの方は、加入している健康保険とあわせて介護保険料を支払います。会社員や公務員であれば給与から天引きされ、自営業者やフリーランスなど国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料と一緒に納めます。
65歳以降は、市区町村に介護保険料を納めます。年金を一定額以上受け取っている方は、原則として年金から天引きされますが、65歳になったばかりの方や年金額が一定額に満たない方などは、納付書や口座振替で支払うことがあります。
特に65歳前後は、支払い方法が切り替わる時期です。
「年金から引かれると思っていたのに納付書が届いた」「給与から引かれなくなったので支払いが終わったと思っていた」といった勘違いが起こりやすいため、市区町村から届く通知書は必ず確認しましょう。
介護保険料について押さえておきたいポイントは、次のとおりです。
- ・介護保険料は原則40歳から支払いが始まる
- ・40歳の誕生日の前日が属する月から対象になる
- ・40歳から64歳までは健康保険料とあわせて支払う
- ・65歳以降は市区町村へ支払う
- ・65歳以降は年金天引き、納付書、口座振替などで納める
- ・65歳になっても介護保険料の支払いは終わらない
- ・介護サービスを使っていなくても保険料はかかる
- ・滞納すると将来のサービス利用時に影響する場合がある
介護保険料は、現在介護サービスを使っているかどうかに関係なく、40歳以上の方が社会全体で介護を支えるために負担するものです。
将来、介護が必要になったときには、訪問介護やデイサービス、福祉用具のレンタル、施設サービスなどを利用する支えになります。
給与明細や年金振込通知書、市区町村からの通知書を確認し、自分がいつから、どの方法で、いくら介護保険料を支払っているのかを把握しておきましょう。
わからない点がある場合は、勤務先の担当部署、加入している健康保険、市区町村の介護保険担当窓口に確認することが大切です。



