親の介護保険料を子どもが払っていたら確定申告の対象になりますか?

親の介護保険料を子どもである私が支払っています。

この場合は私の確定申告で申請しても控除されますか?

口座振替になっていて親名義の口座ですが、実際は親でなく子が払っています。


介護保険料を支払った人が、その金額を「社会保険料控除」として確定申告できるというのが基本の考え方です。

つまり、
✅ 親の介護保険料を子が負担している場合
✅ 実際に子の資金から支払っている場合

→ 子の確定申告で「社会保険料控除」として申請できる可能性が高いです。

口座振替の場合はどうなる?
「親名義の口座から口座振替」になっているが、実際は子が支払っている場合

ポイントは、実際に誰が負担したのか です。

親の口座振替だが、子が親の口座にお金を入れて支払っている → 子が負担したと認められる可能性あり
親の年金や収入から自動引き落とし → 子が負担していないので控除できない
控除を受けるための証明方法
振込記録や通帳の履歴を確認する
👉 子の口座から親の口座に送金している記録があれば、実際に負担している証拠になる。

社会保険料控除証明書の宛名は親になっているが、子が負担している旨を説明する
👉 確定申告の際に「実際に子が支払っている」と伝えることが重要。

税務署に相談する
👉 税務署に問い合わせれば、より確実な判断ができます。

まとめ
✅ 親の介護保険料を子が実際に負担しているなら、子の確定申告で社会保険料控除の対象になる可能性あり。
✅ 口座振替が親名義でも、子の資金で払っている証拠があれば控除できる可能性が高い。
✅ 証拠となる振込履歴や送金記録を準備し、必要なら税務署で相談するのがベスト。

確定申告の際には、控除対象になるかどうかを事前に確認しておくと安心ですね!