親の介護保険料を子どもである私が支払っています。
この場合は私の確定申告で申請しても控除されますか?
口座振替になっていて親名義の口座ですが、実際は親でなく子が払っています。
介護保険料を支払った人が、その金額を「社会保険料控除」として確定申告できるというのが基本の考え方です。
つまり、
✅ 親の介護保険料を子が負担している場合
✅ 実際に子の資金から支払っている場合
→ 子の確定申告で「社会保険料控除」として申請できる可能性が高いです。
口座振替の場合はどうなる?
「親名義の口座から口座振替」になっているが、実際は子が支払っている場合
ポイントは、実際に誰が負担したのか です。
親の口座振替だが、子が親の口座にお金を入れて支払っている → 子が負担したと認められる可能性あり
親の年金や収入から自動引き落とし → 子が負担していないので控除できない
控除を受けるための証明方法
振込記録や通帳の履歴を確認する
👉 子の口座から親の口座に送金している記録があれば、実際に負担している証拠になる。
社会保険料控除証明書の宛名は親になっているが、子が負担している旨を説明する
👉 確定申告の際に「実際に子が支払っている」と伝えることが重要。
税務署に相談する
👉 税務署に問い合わせれば、より確実な判断ができます。
まとめ
✅ 親の介護保険料を子が実際に負担しているなら、子の確定申告で社会保険料控除の対象になる可能性あり。
✅ 口座振替が親名義でも、子の資金で払っている証拠があれば控除できる可能性が高い。
✅ 証拠となる振込履歴や送金記録を準備し、必要なら税務署で相談するのがベスト。
確定申告の際には、控除対象になるかどうかを事前に確認しておくと安心ですね!