父が亡くなり、しばらくしてから借金があったことを知りました。相続放棄をしようと家庭裁判所に問い合わせたら『期限を過ぎているため、できません』と言われ、どうしていいかわかりません…。このまま借金を背負うしかないのでしょうか?
相続放棄ができない理由は主にこの3つです
ご相談ありがとうございます。あとから借金があることがわかったり、相続の手続きが進んでしまったときにどうすればいいのか、諦めるしかないのか・・・悩みますよね。
一般的に相続放棄が「できない」とされる代表的な理由は、以下の3つです。
1. 相続放棄の期限(3か月)を過ぎてしまった
相続放棄は、相続の開始(=被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
この「3か月ルール」に間に合わないと、原則として相続放棄は認められません。
2. 相続財産を処分してしまった(単純承認)
故人の財産を使ったり、処分してしまうと、それは「相続を受け入れた(単純承認した)」とみなされ、放棄ができなくなります。
例:
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故人の通帳から預金を引き出した
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遺品を売却した
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不動産の名義を変えた など
3. 他の相続人が相続手続きを進めていた
他の家族がすでに遺産分割協議を進めていたり、不動産登記を済ませていたりすると、「今から放棄したい」と言っても認められないケースもあります。
◆ それでも相続放棄ができる可能性があるケースも!
ここまで聞いて「もうダメかも…」と思った方、ちょっと待ってください。
実は、「相続放棄ができない」と思っていても、例外的に認められるケースがいくつかあります。
✅ 借金の存在を最近まで知らなかった
→ 相続の開始自体は知っていても、借金や資産の内容を知らなかった場合には、「3か月の起算点」をずらせる可能性があります。
✅ 財産をうっかり触ってしまったが、すぐに返した
→ 預金を一時的に引き出してしまった場合でも、相続の意思がなかったことが明確に説明できれば、放棄が認められる可能性もあります。
✅ 家庭裁判所に「事情説明書」を添える
→ 放棄申述書に加えて、事情を詳しく書いた書面を添えることで、柔軟に対応してもらえる場合があります。
◆ 今からできる3つの行動
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・すぐに専門家に相談する(弁護士・行政書士)
放棄できる可能性があるか、状況を整理してくれます。 -
・借金の調査を行う(債務・資産の洗い出し)
プラスとマイナスの財産をしっかり確認しましょう。 -
・家庭裁判所に「事情説明書」を提出する準備
過去の状況や気づいた時期、取った行動を具体的に記録します。
◆ よくあるQ&A
Q:3か月過ぎたら100%相続放棄はできないの?
→ いいえ。「借金の存在を知らなかった」など、起算点がずれる場合は受理されることもあります。
Q:相続放棄しなかったら自動的に借金も相続?
→ 原則はそうですが、相続人が複数いる場合は分割責任になる場合もあります。
Q:自分で手続きするのは難しい?
→ 書類の不備や事情の説明不足で却下されることもあるため、専門家のサポートを受けるのが安心です。
◆ まとめ:相続放棄が「できない」と言われたら、まずは相談を!
相続放棄は、一見「できない」と思われる状況でも、例外や救済措置が存在することがあります。
大切なのは、あきらめずに今の状況を整理し、適切な行動をとること。相続は一度きりの重要な手続きです。
一人で抱え込まず、まずは専門家に相談してみましょう。