最近、実家で暮らす母の体調が悪く、病院の付き添いや手続きで何度も通うようになりました。
私は母と別々に暮らしており、片道1時間以上かかるのですが、そろそろ会社を休んで対応せざるを得ません。
そこで「介護休暇」を検討しているのですが、同居していない親でも介護休暇って使えるのでしょうか?
条件や手続きのことも含めて教えていただけると助かります。
ご相談ありがとうございます。
結論から言うと、同居していない家族の介護でも介護休暇を取得することは可能です。
厚生労働省が定める「介護休暇制度」では、一定の条件を満たせば、別居していても対象になります。
そもそも「介護休暇」とは?
介護休暇は、家族の介護や看病のために、年間5日(対象者が2人以上なら10日)まで有給で休める制度です(※給与の有無は企業によって異なります)。
厚労省が定める育児・介護休業法に基づく制度で、会社員であれば正社員・パート問わず対象となります。
介護休暇の対象家族とは?
介護休暇が使える対象家族には、以下のような人が含まれます:
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配偶者(事実婚を含む)
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父母・義父母
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子ども(実子・養子)
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祖父母
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兄弟姉妹
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孫
同居かどうかは問われません。
実際に介護の手助けをしているか、または必要な状況にあることが重要です。
→同居していなくても大丈夫!
離れて暮らす親の通院付き添いや手続きのサポートも「介護」に該当します。