ご相談者
最近、給料明細を見ていたら“介護保険料”という項目が増えていました。
まだ親の介護をしているわけでもないですし、自分も元気なので、“なぜ今払っているの?”と疑問に感じています。
ご相談ありがとうございます。
40歳を過ぎた頃から、給料明細や健康保険料の内訳に「介護保険料」という項目が追加されることがあります。
しかし、
- 「いつから払うの?」
- 「なぜ40歳から?」
- 「まだ介護を受けていないのに必要?」
- 「会社員と自営業で違う?」
など、仕組みがよく分からないまま支払っている方も少なくありません。
介護保険料は、高齢化が進む日本で“介護を社会全体で支えるため”につくられた制度の一部です。
将来的に自分や家族が介護サービスを利用する際にも関わってくる重要な制度ですが、実際には「なんとなく引かれている」という感覚の方も多いでしょう。
介護保険料はいつから支払うのか、対象年齢や支払い方法、会社員・自営業の違いなどを、できるだけわかりやすく解説していきます。
介護保険料は40歳から支払いが始まります
介護保険料は、原則として40歳になると支払いが始まります。
これは、日本の介護保険制度で「40歳以上」が介護保険の加入対象になるためです。
40歳〜64歳までの方は「第2号被保険者」と呼ばれ、医療保険とあわせて介護保険料を負担します。
そのため、会社員の方であれば、40歳になったタイミングから給与明細に「介護保険料」という項目が追加されるケースが一般的です。
なぜ40歳から支払うの?
「まだ介護を受けていないのに、なぜ払うの?」と疑問に感じる方も少なくありません。
介護保険制度は、“将来の介護に備えて、社会全体で支え合う仕組み”として作られています。
高齢化が進む日本では、介護が必要になる方が年々増えており、家族だけで支えることが難しいケースも増えています。
そのため、
- ・介護サービス利用料
- ・訪問介護
- ・デイサービス
- ・介護施設運営
- ・ケアマネジャー支援
などを支える財源として、40歳以上の方が介護保険料を負担しているのです。
つまり、今の高齢者世代を支えるだけでなく、将来的に自分自身や家族が介護サービスを利用する際の“支え合い”という意味合いもあります。
40歳になったら自動的に引かれる?
会社員や公務員の場合は、多くのケースで健康保険料とあわせて給与から天引きされます。
そのため、自分で手続きをすることなく、40歳になったタイミングで自動的に介護保険料が加算されることが一般的です。
一方で、自営業やフリーランスなど国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料に介護保険分が上乗せされる形になります。
そのため、「急に保険料が上がった」と感じる方も少なくありません。
65歳になると介護保険料の支払い方法が変わる
介護保険料は40歳から支払いが始まりますが、65歳になると仕組みが少し変わります。
40歳〜64歳までは「第2号被保険者」として、健康保険料とあわせて支払いますが、65歳以上になると「第1号被保険者」となり、介護保険料を単独で納める形になります。
そのため、会社員時代は給与から天引きされていた方でも、65歳以降は年金からの天引きへ切り替わるケースが多くなります。
65歳以上は年金から天引きされることが多い
65歳以上の方の介護保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)で支払われます。
対象となるのは、一定額以上の年金を受給している方です。
そのため、
「年金が減った気がする」
「介護保険料がどこで引かれているかわからない」
と感じる方も少なくありません。
一方で、年金額が一定基準に満たない場合などは、納付書や口座振替で支払う「普通徴収」となるケースもあります。
介護保険料の金額は人によって違う
介護保険料は全国一律ではなく、
- ・所得
- ・住んでいる自治体
- ・年齢
- ・加入している健康保険
などによって金額が異なります。
特に65歳以上では、自治体ごとに基準額が設定されており、所得に応じて段階的に保険料が変わる仕組みです。
そのため、同じ65歳でも「人によって介護保険料が違う」ということも珍しくありません。
また、介護サービス利用者の増加に伴い、介護保険料は年々上昇傾向にあります。
そのため、「思ったより負担が大きい」と感じる方も増えているのが現状です。
介護保険料を払うと、どんなサービスが利用できる?
「介護保険料を払っているけど、実際どんな時に使えるの?」と疑問に感じる方も多いかもしれません。
介護保険制度は、将来的に介護が必要になった際、費用負担を抑えながら介護サービスを利用できる仕組みです。
たとえば、要介護認定を受けることで、
- 訪問介護(ホームヘルパー)
- デイサービス
- 福祉用具レンタル
- 訪問看護
- ショートステイ
- 介護施設の利用
など、さまざまな介護サービスを1〜3割負担で利用できるようになります。
もし介護保険制度がなければ、これらをすべて自費で負担する必要があり、家族への経済的・身体的負担はさらに大きくなってしまいます。
40歳〜64歳は「特定疾病」が対象
ただし、40歳〜64歳の「第2号被保険者」は、誰でもすぐに介護サービスを利用できるわけではありません。
この年代では、加齢に伴う特定の病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限り、介護保険サービスを利用できます。
たとえば、
- ・脳梗塞
- ・パーキンソン病
- ・関節リウマチ
- ・初老期認知症
など、国が定めた16種類の特定疾病が対象となっています。
一方で、65歳以上になると、原因を問わず介護が必要と認定されれば介護サービスを利用できるようになります。
「まだ関係ない」と思っていても重要な制度
介護保険料は、40代になると突然引かれ始めるため、「なぜ払うの?」と感じる方も少なくありません。
しかし実際には、親の介護、配偶者の介護、自分自身の将来、突然の病気やケガなど、介護は誰にとっても無関係ではない時代になっています。
だからこそ、介護保険制度の仕組みを早めに知っておくことは、将来の備えとしても大切なことだといえるでしょう。
この記事の執筆者
清水 健児
バディファミリーサービス / 生活サポートアドバイザー
バディファミリーサービス所属。
高齢者の生活支援や介護保険外サービスの相談に多数対応。
外出サポート、買い物同行、施設探しなど、
家族だけでは難しい生活支援のサポートを行っている。
現在は地域サロンの運営や、
高齢者と家族を支える生活支援サービスの普及活動にも取り組んでいます。
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